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保障プラン
あんしん共済のプランについてご案内します。

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【目次】

■加入資格(共済契約者)

本共済の共済契約者は、「真の愛と真の家庭運動」の趣旨に賛同し、推進する個人、関連団体、ならびに関連団体の構成員の方とします。

■被共済者の範囲(保障の対象となる方)

本共済の被共済者となられる方は、加入申込日、更新日、追加加入申込日において、以下の各号の全てに該当し、本会が審査をした結果、本共済への加入を承諾した方とします。

(1)共済契約の被共済者となることに同意している方。

(2)総合保障プランおよび入院安心プランは年齢が満15歳以上満60歳未満の方。シニア生命プランは満60歳以上満90歳未満の方。シニア入院プランおよびシニアがん倍額プランは満60歳以上満80歳未満の方。

(3)健康で正常に就業している方、または健康で正常な日常生活を営んでいる方。

(4)病気やケガのため入院中でない方、または過去1年間の間に14日以上の入院、通院をされていない方。また、医師の診察を受けた結果、入院・通院・手術を勧められていない方。

(5)以下の慢性疾患もしくはこれらに類する疾患について、医師により治療を受けていない方、患っていない方またはその状態にない方、もしくは医師によりその疾患であると診断されていない方またはその疾患の治療の必要があると診断されていない方。

●悪性新生物(がん・肉腫・筋腫・白血病等)●胃および腸の潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍等)●心臓疾患●肺疾患(肺炎・肺結核等)●脳血管疾患(脳出血・脳血栓・くも膜下出血等)●腎臓疾患(腎炎・ネフローゼ等)●肝臓・すい臓等の内臓疾患●糖尿病およびその他代謝障害●精神疾患およびアルコール中毒(統合失調症等)●骨髄および神経疾患(骨髄炎・髄膜炎・脳性麻痺等)●血管および血液疾患(血友病・動脈硬化症等)●耳鼻および眼疾患●厚生労働省が指定する特定疾病医療費公費負担の対象となる疾患(ベーチェット病・クローン病・パーキンソン病等)●その他本会が指定する慢性疾患

(6)次の職業(加入できない職業)に従事または該当していない方(更新契約 においても同様となります。)

●テストパイロット・テストドライバー・テストライダーその他これらに類する職業●競馬・競輪・オートレース・競艇その他これらに類する職業●力士・拳闘家・プロレスラー・プロスキーヤーその他これらに類する職業●坑内・隧道内作業従事者●スタントマン・レスキュー隊員●サーカス・軽業師・曲芸等●猛獣を取り扱う方●ゴンドラ等を使用する窓ふき業に従事する方(ただし3階建以上の建物の窓ふき業)●『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』の第2条第6項から第11 項に定める業務に従事している方およびその経営者●行商・露天商およびこれらに準ずる職業●主婦・就学者以外の満55歳以下の方で、定職または一定の勤労性所得(収入)を持たない方●その他本会が別に指定する職業

※告知書の内容を本会が審査した結果、告知された内容によってはご加入いただけない場合や、条件を付帯してご加入いただく場合があります。

■特認条件付帯によるご加入について

本共済に加入される際、告知書に告知された内容(身体の状態等)によっては、相互扶助による共済制度の運営上および他の被共済者との公平性を保つため、既往症もしくはそれに関連した特定の傷病については保障しない等の条件を付けて契約をお引受けする場合があります。その場合、「特認A」または「特認B」と表示した共済加入証書の発行をもって通知に代えます。

■告知義務・通知義務

本共済に加入される際、加入申込書の記載事項または告知書の健康状態等の記載事項に事実でないことを告げられたとき、または重要な事実を告げなかったときは、共済金のお支払いを受けられなかったり、共済契約を解除されることがあります。また、共済契約者は、加入申込書またはその他の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに書面にて本会に通知しなければなりません。告知義務違反・通知義務違反により共済契約が解除された場合には、解除日までに本会に払込まれた共済掛金は返戻されません。

■超過・重複加入の制限

本共済への加入は、1口が限度となります。

「総合保障プラン」と「入院安心プラン」、「シニア生命プラン」と「シニア入院プラン」と「シニアがん倍額プラン」は、同時に1口ずつご加入いただけます。

■お申込みの手続き

本会所定の加入申込書(口座振替依頼書を含みます。)および告知書で、本会が質問している告知事項にお答えいただき、ご捺印のうえ、本会までご提出ください。

■共済掛金の払込みと保障の開始

(1)共済掛金の払込み

本共済の共済掛金は、指定口座からの口座振替による払込みとなります。本会が申込締切日(毎月20日)までにお申込みを受付け、かつ、加入審査を完了した場合、初回共済掛金の引落日は、申込締切日の翌々月8日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となります。

(2)保障の開始(発効日と責任開始日)

本共済の保障は、初回共済掛金の引落された月の8日(発効日)の午前零時から開始されます。ただし、がん入院共済金の保障は、発効日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(責任開始日)とします。

※共済掛金の払込みが遅れますと、保障の開始も遅れますのでご注意ください。

■共済期間と共済契約の更新

共済期間は発効日から1年間となります。なお、共済期間満了日の1ヵ月前の応当日までに解約のお申し出がなく、共済契約の更新時に被共済者の範囲に該当し、かつ、本会の審査により共済契約の更新を承諾された方については、翌年以降の共済契約は自動更新されます。※会員資格を失った場合は、共済契約の更新ができません。

■共済掛金の払込猶予期間と共済契約の無効・失効

(1)お申込み後、初回共済掛金の払込みについては、最初の払込日からかぞえて5ヵ月の払込猶予期間があります。なお、この払込猶予期間内に共済掛金が最初の払込日より5回連続して払込まれない場合、お申込みされた共済契約は無効となりますのでご注意下さい。

(2)2回目以後の共済掛金の払込みについては、その払込日からかぞえて3ヵ月の払込猶予期間があります。この払込猶予期間内における未納分の共済掛金は、翌月以降の払込日に一括して口座振替させていただきます。なお、この払込猶予期間内に共済掛金が3回連続して払込まれない場合、最初の滞納日の属する月の8日の午前零時より共済契約は失効となりますのでご注意ください。

■共済契約のお申込みの取消し(クーリングオフ)

申込締切日(20日)の属する月の翌々月7日までに本会所定の書式にて本会に通知することにより、既に本会に加入申込みをした共済契約を取消しすることができます。

■解約の手続きについて

共済契約を解約される場合には、本会にご連絡のうえ、本会所定の解約申請書をご提出願います。解約申請書が毎月10日(解約申請締切日)までに本会で受付けられた場合、解約申請締切日の属する月の翌月8日が解約日となり、保障の効力は、解約日の前日24時までとなります。なお、共済契約の解約による解約返戻金はございませんのであらかじめご了承ください。

■共済金受取人

共済金受取人は、本会が特に認めた場合を除き被共済者とします。被共済者が共済金を受取ることができない場合には、被共済者の法定相続人とします。

■共済金を減額してお支払いする主な場合

以下の職業に従事する方が、その主たる職務の遂行中に生じた事故については、共済金額を50%減額してお支払いいたします。

●林業従事者●海面作業等従事者●船員等船舶乗組員●石炭鉱業従事者●採石業・鉱業従事者●水力発電施設従事者●交通運輸事業従事者●貨物等荷役作業従事者●建築・土木・建設業等従事者●警備業従事者●海上保安官●自衛官(防衛大学校生を含む)●警察官●その他、本会が指定する職業

■共済金をお支払いできない主な場合

●故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって生じた事故●地震、噴火、津波または戦争、革命、変乱、暴動、テロ行為、核燃 料物質による事故●自覚症状のみのむちうち症または腰痛等●妊娠、出産、流産、早産等に起因する医療処置●先天異常、精神障害、心神喪失、後天性免疫不全症候群(エイズ)●発効日の前日までに発病していた病気または受傷していた傷害と因果関係が認められる事故●自動車または原動機付自転車の無資格運転・飲酒運転中の事故●危険な運動中(山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー 搭乗等)に生じた事故

■共済契約内容の変更について

本会は、共済金の支払事由に該当する被共済者の数が予定より著しく増加する場合で、共済事業運営の維持・継続のために特に必要と認めたときは、将来に向かって、共済掛金の増額や保障額の切り下げ等、共済契約の内容を変更する場合があります。

※本共済は、相互扶助の理念に基づいて自主的に運営されており、行政庁の監督を受けておりません。また、保険契約者保護機構による保護の対象外となります。

※ご契約者が負担する共済掛金は、所得税の年末控除(生命保険料控除)の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

※本共済の保障内容・条件等については、ご加入前にお渡しする「重要事項説明書」をよくお読みいただき、ご確認ください。また、加入後に送付される「ご加入のしおり」も併せてご覧ください。なお、ご不明な点等については、本会事務局までお問合せください。

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